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中小企業診断士



 中小企業診断士とは


 中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家を言います。
 中小企業診断士は、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する資格で、中小企業支援法では、次のように位置づけられています。
 1.中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者
   (公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)
 2.業務は「経営の診断及び経営に関する助言」
 3.中小企業診断士試験は、法律上の国家資格

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 中小企業診断士になるには


中小企業診断協会が実施する試験に合格し、実務補習を修了または実務に従事する方法と、中小企業総合事業団中小企業大学校東京校(TEL042-565-1207)が実施する中小企業診断士養成課程を修了する方法の2通りがあります。


 中小企業診断士の試験


<第1次試験>
 中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、多肢選択式または短答式による筆記の方法で行われます。

<第2次試験>
 中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記及び口述の方法で行われます。
 当該年度又はその前年度の第1次試験の合格者が受験できます。
 口述試験は、筆記試験において相当の成績を得た方を対象に行われます。

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 中小企業診断士試験の実務補習・従事


<実務補習または実務従事>
 経済産業大臣に中小企業診断士として登録を受けるには、申請の日前3年以内に第2次試験に合格し、所定の実務補習の修了または実務に従事することが必要です。
 なお、実務補習の場合は、次のいずれかを15日以上受けることが該当します。
 1.指定法人(中小企業診断協会)が行う実務補習
 2.中小企業総合事業団中小企業大学校の養成課程のうち総合実習
 3.都道府県等中小企業支援センターが行う研修
 4.1〜3の実務補習と同等以上の内容を有するものと認められる実務補習

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